2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
また、収容の上限につきましても、現在においても二十歳まであるいは収容継続二十三歳までというような上限が定められておりまして、このような中で、現在、少年院に入院してくる者の中には、この期間を漫然と過ごせばいいというふうに思って入ってくる少年も実際ございます。
また、収容の上限につきましても、現在においても二十歳まであるいは収容継続二十三歳までというような上限が定められておりまして、このような中で、現在、少年院に入院してくる者の中には、この期間を漫然と過ごせばいいというふうに思って入ってくる少年も実際ございます。
このように、少年院におきましては、少年院法で規定された年齢及び収容継続により定められた期間の上限の範囲内におきまして、矯正教育の目標の達成程度を見極めて、これに応じた柔軟な運用を行うことで在院者の自覚に訴え、改善意欲を喚起し、なるべく早く矯正教育の目的を達成させようとするものでございます。
その上で、現行法上、犯罪的傾向が矯正されていないことを理由とする少年院への収容継続は二十三歳に達するまでとされており、少年院における矯正教育が二十三歳に至るまでの者に対して処遇効果を有することは広く承認されていると考えられるところでございます。
そのため、第三種少年院、これは以前は医療少年院と呼ばれていたものですが、そこでの処遇は、家庭裁判所の収容継続審判を経れば満二十六歳に達するまで延長することができるのです。 このような少年法の仕組みが正しかったことを裏付ける最新の脳科学の知見が知られるようになったのに、それに逆行するような実質的な少年法適用年齢引下げになる制度改正を今なぜする必要があるのでしょうか。
その上で、御質問の仕組みといたしましては、例えば、一定期間を超えて収容されている被収容者につきまして、地方官署、地方の入管局でございますが、地方官署に報告を求め、退去強制令書を発付する主任審査官よりも上位かつ独立した立場の者である出入国在留管理庁長官が、被収容者の個々の事情を踏まえ、収容継続の要否を検討した上、監理措置に付する旨の決定をし得るのかを審査することなどを現在検討しているところでございます
現行の少年院の収容継続の上限年齢につきましては、昭和二十三年に成立いたしました旧少年院法と同様でありますところ、当時の国会審議におきまして、収容の年齢の限度を一応二十歳と定め、原則として退院させるものの、特に精神に著しい故障がある場合に限って、更に二十六歳まで収容することができることとしたと説明した上で、人権に関わることのため裁判所の慎重な手続を経るのが妥当であり、年齢その他の条件についても適当な制限
ここで例を挙げますと、例えばということで、帰住先の調整に時間を要する少年がいる、そういった場合に、現行では、収容継続によって仮退院中の保護観察期間を確保して、スムーズな社会復帰が図れるような対応がなされているということになります。重大事件の少年の多くは相当環境上の問題を抱えていて、実際の少年院の教官からも話を伺うと、帰住先の調整というのは非常に困難だということです。
それを理由に収容継続という例まで出てきてしまっている。そして、根本的には難民認定率の低さ、これがあると思います。 いずれにしろ、いろいろやることは、入管としてやるべきことはほかにあって、それを本気で今度の専門部会で検討すべきであって、収容を前提にして仮放免を厳格化するとか、そういうのは絶対にやってはいけない方向だというふうに思います。
要するに、施設に入れましても、出てきてから社会復帰していく、そのプロセスが非常に大事なわけですけれども、これが少年院ですと、例えば、期間が足りなければ収容継続というのもできます。それから、仮退院をして、その後、保護観察で環境調整をしたり、いろいろなケアをしていくということができます。それに対して、児童自立支援施設の方はその後のケアができない、こういう問題もあります。
○横田政府参考人 つまり、保護房に収容継続をしておくべき理由がなくなれば解除になりますので、そういう前提であれば解除です。
これらにつきましては、監獄法令上、この収容要件、あるいは収容の解除、あるいは収容継続、いずれにつきましても所長が判断する権限を有するということになっておりまして、所長がこれらの要件を充足しているかどうか判断しているわけでございますし、その結果につきましては、私どもが全行刑施設につきまして一年ごとに本省若しくは矯正管区におきまして監察しておりまして、その書類等をチェックして適正になされているかどうかといったことを
名古屋、「昭和三〇・七頃、少年収容継続審判のため、瀬戸少年院に出張した際、遅れて到着したため既に少年は作業に出て不在だったことに憤慨し、院長以下職員に「裁判所をなめるな」など暴言を吐いた。」
ただ、婦人矯正院の在院者に対する矯正教育の方針に関する規定(第六十六条)に売春婦に対する特殊の矯正教育を盛り込んだ点、及び婦人矯正院送致が前にも御説明申し上げましたように相対的不定期刑的保安処分の構想をとっております関係上、収容継続に関する規定(第七十三条)、退院の申請に関する規定(第七十四条)及び仮退院の申請に関する規定(第七十五条)等において、相対的不定期刑的保安処分の特徴を織り込んだ点が注意を
○羽仁五郎君 その点についてこれは特に希望として述べたいのは、この保証の場合にやはり何らかのいわゆる差別がこの団体その他について、ここに法案提出の理由としておっしゃっておる趣旨が、この通りに実行されれば問題ないというのですが、すなわちこの収容が適当でない、収容継続が適当でない、従って仮釈放なり、こういう手続をとられることは妥当だということがスムースに行われればいいと思うのですが、その際に従来の他のいろいろな
○羽仁五郎君 ときに今度の法律案提出の理由もやはり収容を継続することが適当でないという場合を問題にされておられるので、ぜひその収容継続が適当でないという場合については、ただいま提案されておりますような方法、あるいはその他の方法をわれわれとして考えなければ、政府としてもお考えを願わなきゃならぬと思いますが、この出入国の問題につきましては、旧占領時代から平和条約発効当時から外国人登録法その他の審議の際に
収容者の年齢の限度を一應二十歳と定め、原則として二十歳で退院させ、少年院の長が、在院者の心身に著しい故障があり、又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため、退院させるに不適当であると認めるときは、少年を送致した裁判所に対して収容の継続を申請し、裁判所が収容継続の決定をした場合にのみ継続して収容することができるようにしたのであります。